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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第二十一条 (損害補償の額)
平成二十五年政令第百二十二号
政令
(損害補償の額)
第二十一条
法
第六十三条第一項
の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第63条
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