(損失補償の申請手続)
第十八条
法第六十二条第一項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一法第二十九条第五項の規定による処分当該処分を行った特定検疫所長
- 二法第三十一条の五の規定による処分当該処分を行った都道府県知事
- 三
- 四法第五十五条第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
2前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二請求額及びその明細
- 三損失の発生した日時又は期間
- 四損失の発生した区域又は場所
- 五損失の内容