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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第十七条 (政令で定める金融機関)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(政令で定める金融機関)

第十七条

第六十条の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 地方公共団体金融機構
  2. 株式会社日本政策投資銀行
  3. 農林中央金庫
  4. 株式会社商工組合中央金庫

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