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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十条 (新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資)

平成二十四年法律第三十一号法律
(新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資)

第六十条

政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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