条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十一条 (通貨及び金融の安定)

平成二十四年法律第三十一号法律
(通貨及び金融の安定)

第六十一条

日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十一条(通貨及び金融の安定)について教えてください」と聞く
← 第六十条(新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次 第六十二条(損失補償等) →