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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第三十一条の五 (臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)

平成二十四年法律第三十一号法律
(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)

第三十一条の五

都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。

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