(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
第三十一条の五
都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。