(重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)
第五条の五
法第三十一条の八第一項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
- 二当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導
- 三発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
- 四手指の消毒設備の設置
- 五当該者が事業を行う場所の消毒
- 六入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知
- 七正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止
- 八前各号に掲げるもののほか、法第三十一条の六第一項に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの