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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第五条の四 (法第三十一条の八第一項の政令で定める事項)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(法第三十一条の八第一項の政令で定める事項)

第五条の四

第三十一条の八第一項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。

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