条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第六条 (新型インフルエンザ等緊急事態の要件)

平成二十五年政令第百二十二号政令
(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)

第六条

第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における感染症患者等の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、一の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第六条(新型インフルエンザ等緊急事態の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条の六(法第三十一条の八第三項の政令で定める事項) 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 目次 第十一条(使用の制限等の要請の対象となる施設) →