(診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等)
第三十一条の三
厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、第三十一条第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師(厚生労働省令で定める者に限る。次項第一号において同じ。)、臨床検査技師、臨床工学技士(厚生労働省令で定める者に限る。次項第二号において同じ。)及び救急救命士(第三項及び第六十二条第三項において「診療放射線技師等」と総称する。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができる。
2次の各号に掲げる者が、前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、同項の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができる。
- 一
- 二
- 三
3第三十一条第五項の規定は、第一項の規定により診療放射線技師等に注射行為を行うことを要請する場合について準用する。