(市町村長が都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁)
第六十八条
都道府県は、都道府県知事が第三十一条の四第二項又は第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。
2都道府県知事は、第三十一条の四第二項若しくは第五十六条第三項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、市町村に当該措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。