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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十六条 (負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)

第二十六条

第二十二条第五項の政令で定める費用は、次に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。

  1. 負担法第二条第一項に規定する災害以外の災害に係るもの
  2. 一箇所の工事の費用が五百万円に満たないもの
  3. 工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
  4. 河川の埋そくに係るもの(維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。)
  5. 災害復旧工事以外の工事の施行中に生じた災害に係るもの
  6. 直高一メートル未満の小堤その他国土交通大臣が定める小規模な工作物に係るもの

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