(負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)
第二十六条
法第二十二条第五項の政令で定める費用は、次に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。
- 一負担法第二条第一項に規定する災害以外の災害に係るもの
- 二一箇所の工事の費用が五百万円に満たないもの
- 三工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
- 四河川の埋そくに係るもの(維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。)
- 五災害復旧工事以外の工事の施行中に生じた災害に係るもの
- 六直高一メートル未満の小堤その他国土交通大臣が定める小規模な工作物に係るもの