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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十三条 (技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)

昭和四十六年政令第三百号政令
(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)

第二十三条

第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。

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