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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二十三条 (技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
昭和四十六年政令第三百号
政令
(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
第二十三条
法
第二十一条第一項
の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次
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