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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の二の二 (運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

第七条の二の二

第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。

  1. 事業者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
  2. 市町村又は都道府県産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
  3. 産業廃棄物収集運搬業者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
  4. 第十二条の七第一項の認定を受けた者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
  5. 第十五条の四の二第一項の認定を受けた者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
  6. 第十五条の四の四第一項の認定を受けた者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号

2第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第四項において同じ。)に係る令第六条第一項第一号イの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九第一項各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。

3第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上(ただし、第一項第四号の名称及び認定番号を表示する場合であつて、九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない。)の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

4前条第三項の規定は、令第六条第一項第一号イの規定による環境省令で定める書面について準用する。この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。

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