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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の二の三 (石綿含有産業廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(石綿含有産業廃棄物)

第七条の二の三

第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。

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