(水銀使用製品産業廃棄物)
第七条の二の四
令第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。
- 一
- 二前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第四下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
令第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。