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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の二の四 (水銀使用製品産業廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(水銀使用製品産業廃棄物)

第七条の二の四

第六条第一項第一号ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。

  1. 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第一号又は第三号に該当する水銀使用製品であつて別表第四に掲げるもの
  2. 前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第四下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品

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