(既存の用途に利用する水銀使用製品) 第二条 法第十三条の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの二別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品三別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの四前三号に掲げるもののほか、法の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗