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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令
平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
府省令
· 条文 5 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(既存の用途に利用する水銀使用製品)
第三条
(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)
第四条
(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)
第五条
(届出事項)
別表
別表
(e-Gov)