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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 第三条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

第三条

法第十四条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。

  1. 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品次に掲げる方法
    1. 法第十四条第一項の規定による評価(以下「自己評価」という。)を行うために必要な次に掲げる情報を把握すること。
    2. イの規定により把握した情報を踏まえ、当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護及び生活環境の保全への寄与並びに人の健康への悪影響及び生活環境への負荷(以下「寄与等」という。)について、客観的かつ科学的に検証し、適切に評価するために必要な項目(以下「評価項目」という。)を選定するとともに、選定した理由を明らかにすること。
    3. 当該新用途水銀使用製品の性能若しくは製造等の数量又は製品に使用される水銀等の量に関する複数の案(以下「複数案」という。)を設定し、複数案ごとに評価項目について寄与等の程度を調査し、分析し、整理し、及び比較し、並びに複数案それぞれの当該寄与等の程度を相互に比較することにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて総合的な評価を行うこと。
    4. ハの複数案の設定に当たっては、水銀等を使用しないこととする案その他の新用途水銀使用製品の製造等を行わないこととする案を含めた検討を行うことが可能な場合には、当該案を含めるよう努め、当該案を含めない場合はその理由を明らかにすること。
    5. 評価項目に係る人の健康への悪影響及び生活環境への負荷を可能な限り回避し、又は低減する措置を行う場合には、ハの規定による総合的な評価において当該措置の効果を勘案すること。
    6. 自己評価に当たっては、理論に基づく計算、事例の引用又は解析その他の方法により、可能な限り定量的に調査及び分析を行うこととし、必要に応じ専門家その他の当該新用途水銀使用製品に係る寄与等に関する知見を有する者の助言を受けること。
  2. 法第十四条第二項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。

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