条文くん法令検索 AIに質問する

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 第四条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)

第四条

法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第四条(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法) 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 目次 第五条(届出事項) →