(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出)
第四条
法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。
法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。