(届出事項)
第五条
法第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途
- 三製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式
- 四製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量
- 五構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報
- 六自己評価の結果
- 七自己評価に係る調査及び分析の方法