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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 第五条 (届出事項)

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(届出事項)

第五条

法第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途
  3. 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式
  4. 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量
  5. 構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報
  6. 自己評価の結果
  7. 自己評価に係る調査及び分析の方法

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