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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の九 (一体的処理の認定証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一体的処理の認定証)

第八条の三十八の九

都道府県知事は、法第十二条の七第一項の認定又は同条第七項の変更の認定をしたときは、様式第五号の六による認定証を交付しなければならない。

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