(一体的処理の認定証) 第八条の三十八の九 都道府県知事は、法第十二条の七第一項の認定又は同条第七項の変更の認定をしたときは、様式第五号の六による認定証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の三十八の九を開く ↗