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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の六 (一体的処理の変更の認定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一体的処理の変更の認定の申請)

第八条の三十八の六

第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五号の四による申請書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更後の処理の開始予定年月日

2前項の申請書には、第八条の三十八の九に規定する認定証及び当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

3第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けた者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の申請書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該変更の認定を受けた後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 変更の認定を受けた都道府県知事及びその年月日
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由
  4. 変更後の処理の開始予定年月日

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