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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の七 (変更の認定を要しない軽微な変更)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(変更の認定を要しない軽微な変更)

第八条の三十八の七

第十二条の七第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

  1. 第八条の三十八の五第一項第一号に掲げる事項に係る変更(第八条の三十八の二第一号又は第二号イに該当しないこととなる場合に限る。)
  2. 第八条の三十八の五第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る変更(第四号に掲げる事項に係る変更にあつては第八条の三十八の二第一号及び第二号ロに該当しないこととなる場合に限る。)
  3. 第八条の三十八の五第三項各号に掲げる事項に係る変更
  4. 第八条の三十八の五第四項第一号イ、ハ、ニからヘまで又はヌに掲げる事項に係る変更(ハに掲げる事項に係る変更にあつては当該処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状、ニに掲げる事項に係る変更にあつては当該収集又は運搬の用に供する施設の種類、ヘに掲げる事項に係る変更にあつては(1)から(3)までの変更に限る。)

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