(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
第八条の三十八の二
法第十二条の七第一項第一号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。
- 一当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
- 二次のいずれにも該当すること。
- イ当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
- ロその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号において同じ。)として派遣していること。
- ハ当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
- イ