条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の二 (二以上の事業者の一体的な経営の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

第八条の三十八の二

第十二条の七第一項第一号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。

  1. 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    1. 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
    2. その役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号において同じ。)として派遣していること。
    3. 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。

e-Gov法令検索で第八条の三十八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三十八の二(二以上の事業者の一体的な経営の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三十八(電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の三十八の三(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準) →