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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十八の八 (変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(変更の届出)

第八条の三十八の八

第十二条の七第九項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更の年月日

2前項の届出書には、当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

3第十二条の七第九項の規定による変更の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 届出書を提出した都道府県知事及びその年月日
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由
  4. 変更の年月日

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