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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の七 (一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)

第六条の七

第九条の八第六項の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更に係る施設の設置の場所
  4. 変更に係る施設の種類
  5. 変更の内容
  6. 変更の理由
  7. 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 第五条の七に規定する認定証
  2. 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  3. 処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
  4. 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

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