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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の六の三 (役員の変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(役員の変更の届出)

第六条の六の三

第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。

2前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第七条第五項第四号イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。

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