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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の六の二 (産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

第十条の六の二

第十四条第十三項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
  2. 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
  3. 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
  4. 第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
  5. 第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
  6. 第十四条の三の規定による命令を受けたこと。
  7. 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三の規定による許可の取消しを受けたこと。
  8. 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。

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