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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の六の三 (法第十四条第十三項の規定による通知の手続)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第十四条第十三項の規定による通知の手続)

第十条の六の三

第十四条第十三項の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

  1. 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
  2. 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容

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