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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の三 (許可の取消し)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(許可の取消し)

第十五条の三

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。

  1. 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
  3. 不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。

2都道府県知事は、前条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

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