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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十三条の三 (許可等に関する意見聴取)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(許可等に関する意見聴取)

第二十三条の三

都道府県知事は、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十五条第一項若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許可又は第十五条の四において読み替えて準用する第九条の六第一項の認可をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由(同号ハからホまでに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。

2都道府県知事は、第十四条の三の二第一項第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による処分をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

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