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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十四条の四 (事務の区分)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(事務の区分)

第二十四条の四

第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項第十二条の五第九項第十二条の六第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項第十五条の二の六第一項同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七第十五条の三第十五条の三の二第二項第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六第十五条の四において準用する第九条の七第二項第十七条の二第一項同条第三項において準用する第十八条第一項第十九条第一項第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項同条第二項において準用する第十九条の四第二項第十九条の六第一項同条第二項において準用する第十九条の四第二項第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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