条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の三の二 (許可の取消しに伴う措置)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(許可の取消しに伴う措置)

第十五条の三の二

産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項第十五条の二の三第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四第十五条の二の七第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四第十八条第一項第十九条第一項及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

e-Gov法令検索で第十五条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の二(許可の取消しに伴う措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の三(許可の取消し) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第十五条の三の三(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例) →