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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第九条の四 (周辺地域への配慮)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(周辺地域への配慮)

第九条の四

第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び前条第一項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。

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