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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第九条の五 (一般廃棄物処理施設の譲受け等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(一般廃棄物処理施設の譲受け等)

第九条の五

第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。

3第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

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