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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第九条の六 (合併及び分割)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(合併及び分割)

第九条の六

許可施設設置者又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。

2第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。

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