(相続)
第九条の七
許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。