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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第九条の七 (相続)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(相続)

第九条の七

許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。

2前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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