第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
- 二
- 三第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第八条の四(第九条の十第八項において準用する場合並びに第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
- 五
- 六第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行つた者
- 七
- 八
- 九第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者