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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三十一条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
  2. 第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第十三条の九第一項第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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