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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の八 (帳簿)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(帳簿)

第十三条の八

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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