(情報処理センターの帳簿記載事項) 第八条の四十四 法第十三条の八の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十二条の五第一項及び第二項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況二法第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録の状況三法第十二条の五第三項及び第四項の規定による報告の状況四利用料金の収受の状況 e-Gov法令検索で第八条の四十四を開く ↗