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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四十四 (情報処理センターの帳簿記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターの帳簿記載事項)

第八条の四十四

第十三条の八の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十二条の五第一項及び第二項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
  2. 第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録の状況
  3. 第十二条の五第三項及び第四項の規定による報告の状況
  4. 利用料金の収受の状況

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