(準用)
第八条の四十五
第八条の四十及び第八条の四十一の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第八条の四十二の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、第八条の四十中「法第十三条の三各号」とあるのは、「法第十三条の十三各号」と読み替えるものとする。
第八条の四十及び第八条の四十一の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第八条の四十二の規定は、法第十三条の十六において準用する法第十三条の五第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、第八条の四十中「法第十三条の三各号」とあるのは、「法第十三条の十三各号」と読み替えるものとする。