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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四十一 (事業計画書等の変更の認可の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業計画書等の変更の認可の申請)

第八条の四十一

情報処理センターは、法第十三条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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