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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の四十二 (事業報告書等の提出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業報告書等の提出)

第八条の四十二

情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

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