(事業報告書等の提出) 第八条の四十二 情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の四十二を開く ↗