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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の十三 (業務)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(業務)

第十三条の十三

適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
  2. 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
  3. 産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
  4. 産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
  5. 産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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