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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の十五 (基金)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(基金)

第十三条の十五

適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

2環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。

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