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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の十二 (指定)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(指定)

第十三条の十二

環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。

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