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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の十一 (指定の取消し等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(指定の取消し等)

第十三条の十一

環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。

2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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