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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十三条の二 (指定)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(指定)

第十三条の二

環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。

2環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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